特定口座で運用しているから税金は心配なし?
実は配当金で得た外貨を使用した際に税金がかかる場合があります。
発生するタイミング
- 外貨を円(もしくは他の外貨)に替えた場合
- 配当金を使用して再投資した場合
いずれも取得したタイミングの基準価格から差益が発生している場合は為替差益 = 雑所得となります。
急激にな円安が進む今、円転を考えている人もいるかも知れませんが、いくら差益が出ているのか把握しておく必要があります。
また、ドルを貯めておいて再投資した際も為替を意識しづらく、注意が必要です。
申告の基準は?
- 年収2000万円以上の人
- 年収2000万円未満で年間20万円を超える場合
→所得税として申告が必要。
上記に該当しない場合でも住民税に関しては申告する必要あり。
どうやって対策すれば良いか
- 配当金が入金された日に円に替えてしまう。
- 配当金が入金された日に外貨建てMMFを購入する。
ポイント
・当日に処理 = レートの変動が無いものとみなされる点が重要。
・外貨建てMMF(特定口座)から取引する際に課税される為、雑所得としての管理が不要に。
・楽天証券であればゴールドマンサックス(GS)にすると便利。
・外貨建てMMF(特定口座)から取引する際に課税される為、雑所得としての管理が不要に。
・楽天証券であればゴールドマンサックス(GS)にすると便利。
楽天証券では買い注文の際に”米ドル建てMMF(GS)を含める”にチェックを入れると、
外貨預金のように使用する事ができます。
差益がどのぐらいあるか不安になったら
よほど過去に遡るもので無ければ、配当金の入金、再投資、及び売却(円転)いずれにおいても報告書があるはずですので、落ち着いて計算してみましょう。
下記に楽天証券の取引報告書にて記載例を示します。
- 外貨決済を探す為、決済区分を確認する。
- 為替レート、及び最終金額を確定し、円換算する。
- 入金を配当案内書、出金を取引報告書等で確認し、差額を確認する。
まとめ
- 外貨の配当金は再投資に使用する、あるいは円(もしくは他の外貨)に替えた段階で課税対象
となる場合があり、特に急激な円安の進んでいる現在の情勢では特に注意が必要です。 - しばらく使用する予定の無い外貨については、配当が入ったその日のうちに円に替えてしまう、もしくは、外貨建てMMFを購入しておくと安心。
- 楽天証券の場合はゴールドマンサックス(GS)のMMFを選択する事で購入時に、外貨預金のような使い方ができる。使用する場合は購入時に”外貨建てMMFを含む”をチェックする。
- もし差益を生じさせてしまったら過去の配当金、取引報告書を確認し、確定申告する。
とはいえ当日中に処理するというのは日中働いていれば中々難しいもので、
基本は取引結果も管理していく必要が出てくるかと思います。
細かい&分かりにくい内容でしたが、ポートフォリオだけでなく雑所得も管理して、
枕を高くして寝られるようにしたいものです。
コメント